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債務整理の費用いろいろ

債務整理には、任意整理(過払い金返還請求だけの場合も含みます)、自己破産、個人再生、そして特定調停といった方法があり、費用は手続、案件の内容ごとに設定されています。

任意整理・特定調停の着手金とは、事件の着手に当たって支払うお金です。

分割払いでも大丈夫な事務所もあります。消費者金融との取引期間が長く過払い金の返還が見込める場合には、過払い金返還時に支払うこともできます。

弁護士や司法書士の一般的な報酬は、弁護士の場合で20~60万円、司法書士の場合で15~35万円程度とされています。

事務所によりましては、着手金が必要なところもありますし、すべてを前納するように要求するところもあるようです。

一方で、お金がない人のために分割払いに応じてくれるところもあります。

特定調停にかかる費用は、次のようなものがあります。

債務者本人が特定調停を申立てる場合として、特定調停申立書貼用印紙(債権者1社につき)が300~500円、予納郵券(切手)として債権者が1社の場合は500~1450円、債権者が1社増えるごとにプラス約250円となっています。

債務減額は大きければ大きいほどありがたいのですが、この債務減額は債務整理の費用にも関係しています。

例えば、任意整理の費用は、手数料+債務減額×20%、過払金請求の費用は、手数料+(債務減額+過払金)×20%)、訴訟の場合では、前者二つ+(債務減額+過払金)×30%、といった具合になっています。

小規模個人再生の申立費用は郵便費込みで50000円程度ですが、弁護士が申立代理人である場合を除いて、個人再生委員を選任する事例が多く、その場合には、再生委員への報酬として30万円の予納を合わせて求められます。

それぞれの裁判所で異なりますから、事前に問い合わせておきましょう。

すでに完済している場合、初回の借り入れから10 年以上経過していて過払い金が確実に発生していると考えられる場合は、弁護士事務所によりましては、護士費用は回収した過払い金から充当するところもあるようです。


債務整理の費用をお役立てください。

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