債務整理の成功報酬
自己破産をするような人は、本来お金がないわけですから、弁護士費用は大きな壁になります。
東京地裁など、一部の地裁では費用(予納金)が20万円で済む少額管財(少額管財手続)という制度が導入されています。
これは、弁護士が代理人になっていることが条件になっていますが、手続きの簡素化と迅速化を図ることにより、費用(予納金)を20万円に抑えることができる制度です。
少額管財になりますと予納金だけで30万円は安くなりますから、弁護士費用の一部に充てることができます。
司法書士に債務整理を依頼しますと、司法書士は結果がどうあれ、依頼人のために作業をし、債権者と交渉をすることに変わりはありません。
ですから、一定金額の費用は必ず発生することになります。
これを着手金として請求しています。
これに対して、成功報酬というのは、例えば、任意整理で司法書士が借金自体の減額や過払い金を獲得した場合にその金額によって決まる金額です。
多くの場合、それぞれの数%から20%程度となっていることが多くなっています。
つまり、任意整理の場合は借金の額が大きいほど、成功報酬の額も高くなってきます。
法テラスのサービスで民事法律扶助というのは、資力の乏しい人が法的トラブルに遭ったときに無料法律相談を行い、必要な場合法律の専門家を紹介し、裁判費用や弁護士もしくは司法書士の費用の立て替えを行う制度です。
債務整理をしようとしている方たちは、資力に乏しいことが多いのですが、そこであきらめずに法テラスに相談することを強くおススメします。
個人再生では、住宅資金特別条項を提出しない場合と住宅資金特別条項を提出する場合とで手数料が異なります。
その他、印紙代、切手代、予納金などの実費として十数万円かかります。
その費用を工面するのが難しい人は、法テラス相応案件として安価(審査があります)で引き受けてもらえることもありますから、相談してみるのが良いでしょう。
この法テラスというのは、最近CMでよく見聞きしますが、資力の乏しい人に法律相談援助・代理援助といったサービスを提供しているところです。
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債務整理の費用をお役立てください。
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