個人再生手続きの費用
個人再生手続き費用は次のようになっています。
1.裁判所に納める予納金、郵券(切手)代、収入印紙代などで30000~50000円。
ただし、裁判所により異なります。
2.個人再生委員の費用で15万円から20万円ていど。
ただし、裁判所により異なります。
3.司法書士への報酬の目安として15万円から25万円程度、また弁護士への報酬の目安として40万円から70万円程度。
自己破産をする際に破産手続を行います。
破産手続開始決定がなされ、その後に破産管財人が選任されることになっています。
そして、実際に破産手続が開始されることになりますが、申立者にお金に換えられるような財産が少なく、また破産手続の費用も用意できないと判断されることがあります。
そうしますと、破産管財人が申し立てるか、あるいは裁判所の職権によって破産停止決定がされて破産手続が中止となります。
債務整理における弁護士費用は、東京三弁護士会の基準ですと、着手金が一社当たり20000円、つまり3つの金融業者から借入がありますと60000円となります。
弁護士報酬が、着手金と同額+和解金額と元金の差額の10%相当額とされています。
これは、あくまでも基本的な基準ですから、正確な金額は直接弁護士に確認しましょう。
また、債務者の経済状況に合わせた分割払いを提案してくれる良心的な弁護士いますから、事前に事情を説明して相談してみましょう。
弁護士費用が高額になるのには、一社ごとの示談に際して弁護士費用が発生するからと言われています。
任意整理は弁護士の手腕に左右される債務整理が、公的な手続きでない分、事件を解決するまでの暴力団関係者などとの交渉には危険もしばしば伴います。
また、弁護士費用の総額には、解決料と別に諸経費も含まれています。
着手金は、数万円× 債権者数となっています。
和解が成立するごとに発生する報酬金がかかります。
これには、減額報酬、あるいは過払い金報酬があります。
過払い金報酬は回収した過払い金の20%が目安とされています。
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