法律扶助制度とは
債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼することを考えている債務者は、まずはその費用が気になって、なかなか相談できずにいるのではないでしょうか。
そもそも、お金がないから借金で苦しんでいるわけですから、費用が高いというイメージがある弁護士や司法書士に依頼できるわけがないと思うのは当然かもしれません。
借金の返済と並行して債務整理の費用を工面するのは、至難の業かもしれません。
しかし、実際には、債務整理の専門家は、金融業者からの取立てをストップさせてから、債務整理の費用を支払ってもらうという形態を採用しているのが一般的とされています。
お金がないことが理由で債務整理を諦めている方に法律扶助制度の活用をおススメします。
ただし、法律扶助を受けるには、2つ要件をともに満たしていることが条件となっています。
一つは資力基準です。
つまり、自分で費用を用意するだけの資力がないことです。
扶助申込者および配偶者の手取り月収額(賞与も含む)が次の条件以下であることが目安となっています。
単身者で182000円以下、2人家族で251000円以下、3人家族で272000円以下、4人家族で299000円以下、以後家族1名が増えるごとに30000円を加算します。
もう一つは、事件の内容、つまり勝訴の見込みがあることです。
訴訟の他、和解、調停、示談交渉など、弁護士が援助することにより紛争解決の見込みがあるものも含んでいます。
同時廃止事件に対し、管財事件になりますと費用は一気に大きくなります。
裁判所から選任されているとは言いましても、破産管財人も一般的に弁護士ですから報酬としての費用が必要となり、その費用は破産人が負担しなくてはいけません。
その費用(予納金)は50万円とされています。
お金がないために破産するのに理不尽な感じもしますが、規定である以上従うしかありません。
ヤミ金など暴力団関係との示談交渉には弁護士バッジがものを言います。
弁護士費用には危険手当、役職手当も含まれているわけです。
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