特定調停の費用
特定調停の費用は非常に安く、債権者1社あたり500円程度になっています(裁判所によって多少違いがあります)。
例えば、債権者が6社でしたら、3000円となります。
ただし、特定調停を弁護士や司法書士の専門家に依頼しますと別途報酬がかかります。
報酬はそれぞれの事務所によって多少の違いはありますが、通常は債権者1社当たり20000~40000円が目安とされています。
個人再生の費用は、他の債務整理と比較しましても一番高くなっています。
まず、申立手数料として収入印紙が10000円かかり、予納金が12000円程度かかります。
さらに、裁判所によっては個人再生委員を選任する必要があり、その報酬として20万円程度かかる場合があります。
なお、個人再生委員が選任されるかどうかは裁判所によって違います。
裁判所によりましては、弁護士や司法書士が関与した申立ての場合には、個人再生委員が選任されない場合もありますから、あらかじめ確認しておくのがいいでしょう。
債務者が100万円の現金を所持して自己破産手続を取りますと、ほとんどの場合、破産管財人をつけた厳格な破産手続が求められるでしょう。
この場合、100万円は裁判所に納めますが、内金50万円程度は、破産管財人費用に充当され、残り50万円が配当に回されることになります。
ところが、税金がある場合は、税金は最優先債権とされていますから、まずは税金を支払い、一般債権者への配当がなくなることもあります。
一方、任意整理で行う場合は、担当弁護士の判断により税金を支払わずに一般債権者に100万円を全額配当するケースもあるということです。
任意整理より特定調停が優れている最大のメリットは、費用が安く済むということでしょう。
特定調停は、弁護士や司法書士に依頼する必要がありませんから、弁護士や司法書士の報酬を払わなくて済むということです。
弁護士が受任しますと全業者への支払いがストップし、生活に余裕ができますから、その後に毎月無理のないプランで弁護士費用を払っていくことができます。
債務整理の費用をお役立てください。
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